最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)2928 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡井藤志郎の上告趣意(昭和四〇年一一月一五日付、同四一年二月一〇日
付、同四二年三月一三日付)中、憲法三七条二項後段違反をいう部分の実質は、単
なる法令違反の主張であり、憲法七六条三項違反をいう部分の実質は、その余の論
旨も含め、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあ
たらない(本件火災は、第一審判決認定のとおり、本件焚火が原因であると認めら
れる旨の原判決の判断は、相当である。)。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四二年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
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